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立川市文化協会規約
第 1 章 名称・事務所
(名称・事務所)
第 1 条 本会は立川市文化協会と称し、事務所を立川市錦町3丁目3番20号 立川市市民会館 2階におく。
第 2 章 目 的
(目 的)
第 2 条 本会は立川市の文化団体相互の連携を図り、市民の文化活動を振興し、豊かな文化生活に寄与することをもって目的とする。
第 3 章 事 業
(事 業)
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.市民の文化活動振興のため、その基本方針の審議
2.文化に関する調査研究、文章、図書、刊行物等の発行および宣伝、啓発奨励
3.市民文化祭、研修会その他文化に関する各種事業の実施
4.加盟団体の強化発展および相互の連絡協調の推進
5.文化に関し市その他の機関に対し、意見を述べまたはその施策への協力
6.文化振興に寄与したものの表彰
7.その他本会の目的達成に必要な事項
第 4 章 組 織
(組 織)
第 4 条 本会は立川市における地域文化会ならび全市域を構成範囲として結成された各種文化団体をもって組織する。
(賛助会員)
第 5 条 本会の目的に賛同する賛助会員をおく。賛助会員に関する規定は別に定める。
第 5 章 加盟・脱退
(加 盟)
第 6 条 地域文化会ならびに各種文化団体(以下加盟団体という)の加盟および脱退は理事会の承認を得なければならない。
(加盟団体規定)
第 7 条 加盟団体は別に定める加盟団体規定を守らなければならない。
(除 名)
第 8 条 加盟団体が前条に違反したとき、または本会の加盟団体として不適当と認めたときは総会の議を経て除名することができる。
第 6 章 役員および職員
(役員の種類)
第 9 条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 5名以内 理事 若干名 会計 2名
監事 2名 評議員 若干名 事務局長 1名
(役員の選出)
第 10 条 ①会長、副会長および監事は総会において選出する。
②理事は各加盟団体より推薦されたもの1名および理事会で推薦したもの若干名とする。
③会計および事務局長は会長が任命する。
④評議員は各加盟団体より推薦されたもの3名以内とする。ただし理事との兼務は避けるものとする。
(役員の任務)
第 11 条 ①会長は本会を代表し会務を統括する。
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②副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
③理事は別に定める部、委員会または事務局の何れかに所属し、会長の指示を受けて会務を分担する。
④会計は本会の会計を掌る。
⑤監事は会計および会務を監査する。
⑥評議会は加盟団体の声をより広く代弁する。
⑦事務局長は日常の事務を処理する。
(名誉会長)
第 12 条 本会は名誉会長として市長を推たいする。名誉会長は本会の会議に出席して意見をのべることができる。
(顧問・相談役)
第13条 会長は総会の承認を得て、本会に対し特に功労のあった者および学識経験者のなかから顧問ならびに相談役を委嘱することができる。顧問は会長の諮問に応ずる。相談役は理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第 14 条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は 任期終了後も後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(事務職)
第 15 条 本会の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員をおく。
職員の任免および事務局に関する事項は会長が定める。
第 7 章 会 議
(会議の種類)
第 16 条 会議は定期総会、臨時総会、理事会、部長会および委員会とする。
(定期総会)
第 17 条 定期総会は本会の最高決議機関であって、評議員を以て構成し、毎年年度はじめに会長がこれを招集し、次の事項を審議する。総会の議長はその都度選出する。
1.前年度の事業報告および決算報告
2.新年度の事業計画および予算
3.会長・副会長・監事の選出および顧問・相談役の承認
4.規約の改廃
5.その他の重要事項
(臨時総会)
第 18 条 臨時総会は評議員の3分の1以上が議案を示して請求したとき、および会長が必要と認めたときこれを開くものとする。
(理事会)
第 19 条 理事会は必要に応じて会長が招集し、第6条、第24条および第27条に定めるもののほか次の事項を審議する。
1.事業計画実施上の連絡・調整
2.総会に付議する事項
3.諸規定の作成・改廃
4.市民文化祭の計画
5.会長、副会長、監事の欠員人事の承認
6.その他
(部長会)
第 20 条 部長会は会長、副会長、会計、各部長および事務局長を以て構成し、随時会長が招集するものとし、日常の会務の処理にあたる。
(委員会)
第 21 条 本会に特定の課題について協議するための委員会を設けることができる。委員会の目的、構成、任務等については別に定める。
(会議の定足数と議決)
第 22 条 すべての会議は構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。議事は本規約に別段の定めのある場合を除き出席者の過半数の同意を必要とし、可否同数のとき議長がこれを定める。
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第 8 章 会 計
(財源)
第 23 条 本会の経費は次の掲げるものをもって支弁する。
1. 加盟団体の分担金
2. 交付金および補助金
3. 賛助会員会費
4. 事業収入
5. その他の収入
(予算編成)
第 24 条 本会の予算案は毎会計年度開始前に理事会で編成する。
(会計年度)
第 25 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 9 章 補 則
(規約改正)
第 26 条 本会の規約改正には総会出席者の3分」の2以上の同意を得なければならない。
(細則制定)
第 27 条 本規約の施行について必要な細則は理事会の議決を経て定める。
(施行)
第 28 条 この規約は平成26年4月1日より施行する。
細則第1号 加盟団体規定
規約第7条の加盟団体の関する規定を次のように定める。
(心得)
第 1 条 ①加盟団体は規約第2条の目的達成のため、常に内容の拡充発展に努める。
②加盟団体の活動は公の支配に属さず、宗教、政治および営利を目的としない。
③加盟団体は相互の連絡および調整を円滑に行うよう努める。
(義務)
第 2 条 ①加盟団体は規約に定める理事および評議員を派遣しなければならない。
②加盟団体は毎年5月末までに前年度の事業報告、決算報告書および新年度の規約、役員名簿、理事・評議員名簿、事業計画書、予算書、会員数、事業所の所在地を本会の事務局に提出しなければならない。
③加盟団体は下表による年分担金を5月末までに納入しなければならない。
地 域 文 化 会
一 率
12,000円
会 員 規 模 別 分
一 率 分
6,000円
会 員 規 模 別 分
100人未満 2,000円
100人以上300人未満 5,000円
300人以上500人未満 7,000円
500人以上 10,000円
(加盟手続)
第 3 条 本会に加盟しようとする団体は前条2項に掲げる書類に付した「加盟申請書」正副2通を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(施行)
第 4 条 この規定は平成3年1月1日から施行する。
この規程は平成10年3月24日から施行する。
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細則第2号 部設置規定
規約第11条3項に定める部に関する規定を次のように定める。
(部の種類)
第 1 条 本会に次の部をおく。
1.企画部
2.組織部
3.広報部
4.渉外部
(部の構成)
第 2 条 各部は部長1名、副部長1名、部員若干名をもって組織する。
(部役員の任務)
第 3 条 部長は部を代表しその任務遂行について責任を負う。副部長は部長を補佐する。各部の会議は部長が招集する。
(部の分掌)
第 4 条 各部の分掌業務は次の通りとする。
1.企画部
⑴諸行事、諸会議、研修会に関すること
2.組織部
⑴各加盟団体との連絡調整
⑵加盟、脱退に関することおよび組織の充実強化
⑶賛助会員に関すること
3.広報部
⑴市民の文化活動振興のための啓発、宣伝
⑵会報の発行、その他広報活動
4.渉外部
⑴行政等関係機関との渉外
⑵外部関係団体との渉外
(施行)
第 5 条 この規程は平成3年1月1日から施行する。
細則第3号 表彰規定
規約第3条6号の表彰に関する規定を次のように定める。
(表彰の基準)
第 1 条 立川市文化協会は、本会ならびに市民文化振興に功績顕著のものに対し、次に該当するもののなかから理事会の議を経て表彰することができる。
1.会長、副会長、理事、会計、監事、部長、事務局長として5年以上勤続して退任したもの
2.評議員として10年度以上勤続して退任したもの
3.本会の加盟団体の長を5年以上勤務して退任したもの
4.本会の加盟団体で文化活動の普及、組織化に努力し、市民の生活、文化の向上に寄与した団体
5.全部または全国的規模の展覧会等に入賞した市民
(表彰の方法)
第 2 条 表彰は会長が表彰状および記念品を贈呈して行う。
(感謝状)
第 3 条 会長は本会のために貢献したものに対し、部長会の議を経て感謝状を贈ることができる。
(施行)
第 4 条 この規程は平成3年1月1日から施行する。
細則第4号 賛助会員規定
規約第5条の賛助会員について次のように定める。
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(賛助会員の種類)
第 1 条 賛助会員は本会の目的に賛同した個人ならびに法人または団体とする。
(会費)
第 2 条 賛助会員の会費は年額1口5,000円で1口以上とし、毎年会計年度内に納入していただく。
(申込手続)
第 3 条 賛助会員になって頂ける向には所定の賛助会員申込書を提出して頂く。
(賛助会員への配慮)
第 4 条 ①賛助会員には総会および市民文化祭の資料並びに本会機関紙を送る。
②賛助会員には総会の案内をするものとする。
(賛助会員の使い方)
第 5 条 ①賛助会員の会費は、毎年その半額を協会の経費に充て、残りの半額は積立てるものとする。
但し、特別に拡大した事業等を行う年度においてはこの限りではない。
②前項、但し書きの場合、当該年度の総会において、その超過分についての決算報告を別途行うものとする。
(施行)
第 6 条 この規定は平成23年4月1日から施行する。
細則第5号 長期計画策定委員会規定
平成11年3月31日廃止
細則第6号 賛助会員拡充委員会規定
規約第11条3項に基づき、賛助会員の拡充を図るための委員会に関する規定を次のように定める。
(任務)
第 1 条 この委員会は本協会の賛助会員を拡充するために活動する。
(委員)
第 2 条 委員会の委員は会長が委嘱する。
(正副委員長)
第 3 条 委員の互選により正副委員長を置く。
(会費の集金)
第 4 条 賛助会員の会費の集金は拡充委員会および組織部が担当する。
(目標)
第 5 条 この委員会は当面100名の賛助会員を得るよう努力する。
(施行)
第 6 条 この規定は平成3年3月1日から施行する。
細則第7号 市民文化祭交付金等配分規定
改正 5.7.1
6.7.26.
7.7.26
9.7.25
10.7.29
14.7.24
18.4.25
市民文化祭に関する、立川市からの交付金については、市の諒解のもとに、
この規定により加盟団体に配分するものとする。
(全体行事)
第 1 条 教会全体として行う次の行事の費用は、協会で支出する。
⑴開会式
⑵フェスティバル(公演・展示)
⑶講演会・フォーラム等
⑷閉会式
(共通費)
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第 2 条 次の経費は協会で支出する。
⑴事務局職員の報酬
⑵事務局の消耗品費
⑶全市的に配布するポスター、チラシの作成費
⑷事務局からの通信費
⑸協会名で推奨団体に出す賞品代
(地域文化祭)
第 3 条 地域文化祭への配分額は、基本的には各地域とも同額とするがフェスティバル(公演)に参加しないところに対しては若干の差を設ける。
(各種文化団体の行事)
第 4 条 ①各種文化団体が公演・展示その他の催物を行う場合は、その団体の規模により、プログラム作成代、
案内状発送代等として、当分の間次表の通り配分する。但し協会に未加盟の団体については半額とする。
会員規模
金額
50人未満
6万円
50人以上100人未満
7万円
100人以上300人未満
8万円
300人以上500人未満
9万円
500人以上
10万円
②前項による配分金が余った場合は、その差額は返還しなければならない。
(舞台使用料)
第 5 条 ①各種文化団体が舞台を使用して公演する場合は、前条の配分額に次の費用を加算する。
但し協会に未加盟の団体については、協会の部長会で金額を決定する。
⑴市民会館会場の使用料
⑵市民会館付属設備の相当部分の使用料。但し大ホールは8万円、小ホールは3万円を限度とする。
⑶都多摩教育センター会場の使用料
⑷都多摩教育センター付属設備の相当部分の使用料。但し6万円を限度とする。
②前項の加算配分額が、実際の支払額より多かった場合は、その差額を返還するものとする。
(資材)
第 6 条 各種文化団体で市民会館、学習室、学供施設、女性センター及びルミネ以外を会場として展示をする場合、展示のための資材を購入または補給する必要があるときは、そのための相当費用を加算する。
(運賃)
第 7 条 各種文化団体で展示または公演の会場を設営するため、特殊な車輛を使用する場合は、その運賃を第5条の金額に加算する。但し6万円を限度とする。
(決算報告)
第 8 条 協会から配分金を受けた団体は、行事終了後3週間以内に所定の様式により決算報告書を事務局あてに提出しなければならない。
(実施)
第 9 条 この規定は第34回(平成3年度)市民文化祭から実施する。
細則第8号 慶弔規定
立川市文化協会の関係者の慶弔に関しては、当分の間この規定に従う。
(慶事)
第 1 条 協会に加盟している団体や協会の役員に慶事があっても、協会祝金は原則として支出しない。
(行事)
第 2 条 市民文化祭の一環として加盟団体が主管する展示会や公演大会が行われるときにも、原則として協会
からの祝金は支出しない。
(弔事)
第 3 条 ①協会に加盟している各団体の長が死亡したときは、会長または副会長が弔問のうえ、供花と香典10,000円を供える。
②協会の顧問、相談役、会長、副会長、理事、監事、事務局長が死亡したときも前項の通りとする。
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③①②に規定する役職経験者が死亡したときは、前2項を準用する。
(見舞金)
第 4 条 ①協会の顧問、相談役、会長、副会長、理事、監事、事務局長が傷病により入院1ヶ月以上に亘るときは、見舞金として5,000円を支出する。
(外部)
第 5 条 協会と関係が深い行政機関や団体の関係者に第3条、第4条に係わることがあったときは、部長会で協議するか若しその暇がない場合は会長の判断による。
(施行)
第 6 条 この規定は平成3年10月1日から施行する。
この規定は平成10年3月24日から施行する。
この規定は平成11年4月20日から施行する。
細則第9号 役員選考委員会規定
規約第10条①で総会において選出することに定められている本会の役員については、この規定に基づいて選考作業を行うものとする。
(設置)
第 1 条 役員選考委員会は役員の任務が満了する概ね2ヶ月前迄に、選考委員会を設置するものとする。
(構成)
第 2 条 役員選考委員会7名の委員を以て構成し、互選によって正副委員長を決める。
(委員の選出)
第 3 条 ①役員選考委員会の委員は、理事会において、推薦または選挙によって選出する。
②前条に定める7名は地域文化会から3名、各種文化団体から4名とする。
③現に会長、副会長及び監事の職にあるものはこの委員になることができない。
(任務)
第 4 条 役員選考委員会は協会の会長、副会長及び監事の候補者を決め、その内諾を得たうえで、総会に提案する。
(方法)
第 5 条 ①役員候補者の選考の範囲は、協会の理事・評議員のほか選考委員会の推薦するものを含むものとする。
②選考に当たっては、適宜顧問・相談役の意見を聴くことができる。
(選挙管理)
第 6 条 総会において、この役員選考委員会が決めた候補者の他に、協会の会長、副会長または監事に立候補するものがある場合には、この委員会はその役員の選挙を管理する。
(施行)
第 7 条 この規定は平成3年12月1日より施行する。
細則第10号 後援名義等使用規定
立川市文化協会の後援名義等の使用承認についてはこの規定に従う。
(承認の基準)
第 1 条 協会の後援名義等の使用を承認することができる行事は、後援名義等の使用が協会の事業の推進に寄与すると認められるものとする。
(不承認の基準)
第 2 条 次の場合には後援名義等の承認をしない。
①行事が公序良俗に反するもの、その他社会的な非難を受ける虞のあるものであるとき。
②行事が宗教的または政治的色彩を有しているとき。
③行事が私的な利益を目的としているとき。
(使用承認にあたって付する条件)
第 3 条 承認にあたって次の条件を付することができる。
①協会は経費の負担をしない。
②後援名義使用の印刷物を作成する場合は、事前に届けすこと。
③行事の終了後、速やかに結果の概要を文章により報告すること。なお協会において必要と認めたときは、後援名義の使用状況について報告を求めることがある。
④行事の終了後、速やかに結果の概要を文書により報告すること。なお協会において必要と認めたときは、
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後援名義の使用状況について報告を求めることがある。
⑤行事の実施上、協会の後援に相応しくない行為があったときは、承認の取り消しをすることがある。
(承認手続き)
第 4 条 承認は次の手続による。
①後援名義の使用をしようとするものは、様式1により申請するものとする。
②申請にあたっては、事業計画書、収支予算書、実施要項、参考資料等を添付するものとする。
③後援名義等の使用承認の通知は、様式2により行うものとする。
(承認の記録保存)
第 5 条 後援名義等の使用承認をした場合は、様式3により記録を保存するものとする。
(施行)
第 6 条 この規定は平成8年7月26日から施行する。
細則第11号 市民文化フェスティバル常任委員会規定
規約第3条第3項の規定にもとづく市民文化フェスティバル事業実施については、
この規定に基づきおこなうものとする。
(設置)
第 1 条 市民文化フェスティバルを、より効果的に実施するため、規約第21条に基づき市民文化フェスティバル常任委員会(以下「委員会」と言う)を設置するものとする。
(任務)
第 2 条 委員会は市民文化フェスティバル事業を行うにあたり、事業の企画・運営・実施にかかわる作業全般を、年間通して行うものとする。
(構成・任期)
第 3 条 ①委員会は20名以内の委員をもって構成し、委員会の委員長は会長とし、副会長は互選により決するものとする。
②委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員の選出)
第 4 条 委員会の委員は、規約第9条に基づく理事会に於いて、推薦または推挙によって選出するものとする。
(施行)
第 5 条 この規定は平成26年4月1日から施行する。
